行政書士のQ&A
テキスト民法34債権(9)の指定充当について質問があります。…
テキスト民法34債権(9)の指定充当について質問があります。
一般的な順序として、債権者と債務者の間で合意が無いときは、①債務者、②債権者、③法定充当の順になると理解しています(488条)。一方で、テキストの補足欄に書かれている、その債務の全部を消滅させるのにたりない給付をしたときは、これを順次に「費用、利息及び元本」に充当しなければならない(489条)とあります。
質問は、この488条と489条の関係についてです。おそらく、489条の括弧書きにある、同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限ります、の部分がポイントの一つかと考えますが、具体的例などで488条と489条をもう少々かみ砕いてわかりやすくご説明いただくと参考になります。
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