行政書士のQ&A
民法22 物件(11)共同抵当の部分の按分が理解ができません…
民法22 物件(11)共同抵当の部分の按分が理解ができません。
同時配当の場合、抵当権者は抵当権を実行した「各不動産の価額」に応じ、「その被担保債権額を按分」して配当をうけなければなりません。
とありますが、
テキスト274ページ(図1)にある、
甲土地3,000万円→配当額1,800万
乙土地2,000万円→配当額1,200万
という配当額になっておりますが、
動画の講師の方が3分の2の割合とおっしゃってますが、どう計算したらこの金額になるのでしょうか?
ご回答のほど、宜しくお願い致します。
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