行政書士のQ&A
事件訴訟法 自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取…
事件訴訟法
自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができません(行政事件訴訟法10条1項)。この10条1項は、本案審理に関わるものであり、当該請求は却下ではなく、棄却されます。
「自己の法律上の利益」は原告適格だとすると、原告適格が認められない場合は却下とならないのでしょうか。
また「訴えの利益」がなくなった場合も同様なのでしょうか。
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