行政書士のQ&A
行政事件訴訟法(法律上の利益)【平成28年 第17問】の選択…
行政事件訴訟法(法律上の利益)【平成28年 第17問】の選択肢アにおいて、
「処分の取消訴訟において、原告は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として処分の取消しを求めることはできず、こうした理由のみを主張する請求は棄却される。」とあり、解説において、「10条1項の規定は、原告適格の有無の問題ではありません(原告適格の問題があれば、当該請求が却下されます)。原告適格が認められたことを前提として、本案審理において主観訴訟である取消訴訟の性質上、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない(当該請求が棄却されます)とするものです。」とあります。
なぜ却下ではないのか、今ひとつ理解できず、もう少し詳しく解説いただけませんか?
なお、行政事件訴訟法(申請拒否処分の取消訴訟)【平成29年 第17問】の選択肢4の解説で、「取消訴訟の訴えの利益を失った場合には、訴訟要件を欠くことになるため、当該請求は「却下」されます。本肢のように「棄却」されるわけではありません。」となっていますが、上記の件とこちらで何が違うのかも理解できません。
解説のほどよろしくお願いいたします。
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