行政書士のQ&A
お世話になります。 言葉の使い分けの質問です。 各省大臣、…
お世話になります。
言葉の使い分けの質問です。
各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができ、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができます(国家行政組織法14条)
公示と告示ですが、
公示を調べると、
おおやけの機関が、一般の人に広く知らせるために発表すること。
告示は、国や地方公共団体などの公の機関が、法令に基づいて一定の事項を広く知らせる行為やその文書を指します。
などと出てきました。
どちらも同じような意味と思いますが、法令上の使い分けはありますか?
また、公示となっている所を告示と書き換えて◯か✕かなどの問題も有り得るのでしょうか?
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