行政書士のQ&A
お世話になります。 行政不服審査請求手続きの流れの中で、テキ…
お世話になります。
行政不服審査請求手続きの流れの中で、テキストの以下の部分がよく分かりません。「審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできません(47条)。」とありますが、一方
上級行政庁以外の審査庁についても変更が可能なように思われ、なんとなく矛盾が払拭できません。どのように理解すればいいのでしょうか。
◎事実上の行為についての審査請求の認容
事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(事情裁決の場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、以下の左欄の審査庁の区分に応じ、右欄に定める措置をとります。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできません(47条)。
①処分庁以外の審査庁 当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。
②処分庁である審査庁 当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。
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