行政書士のQ&A
903条1項特別受益での質問です。 共同相続人中に、被相続人…
903条1項特別受益での質問です。
共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻もしくは養子縁組のため、若しくは生計の資本として「贈与」を受けた者があるとき、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその「贈与」の価額を加えたもの相続財産とみなされるとありますが。
遺贈で決められていた分みなし財産には入らないということの理解を前提に、AにBとCの子供がいて、Bに対して生前200万の贈与、さらに遺贈で200万を決めており、1000万円の現金財産を残した場合、BとCのそれぞれの相続分の計算はどうなりますか?
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