行政書士のQ&A
配偶者居住権についてお尋ねします。 1028条1項では「被相…
配偶者居住権についてお尋ねします。
1028条1項では「被相続人が居住建物を配偶者以外の者と共有していたときは⇒配偶者居住権は取得できない」とあり、
2項では「居住建物が配偶者の財産になったとき、他の者がその共有持分を有するときは⇒配偶者居住権は消滅しません」とありますが、
条件の違いが分かりません。
「取得できない」のと「消滅しない」とでは効果が相反するように思うのですが、どういうことなのか教えてください。
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