行政書士のQ&A
民事上の不法行為である名誉毀損について質問です。 夕刊和歌山…
民事上の不法行為である名誉毀損について質問です。
夕刊和歌山時事事件の「事実が真実であることの証明」がない場合でも、名誉毀損の罪が成立しない、という事がいまいち理解できません。
刑法230条の2第1項で「①公共の利害に関する事実であり、かつ②その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合、③事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、名誉毀損行為を罰しない。」と規定されているのになぜ「事実が真実であることの証明」が必ずしも必要ではないのでしょうか?
逆を言えば、相当の理由があり、犯罪の故意がなければ、仮に事実ではなかったとしても名誉棄損行為に当たる事はないと理解すればよろしいでしょうか?
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