行政書士のQ&A
総則(8)の条件について詳しく教えてください。 停止条件の…
総則(8)の条件について詳しく教えてください。
停止条件の例として「試験に合格したら賃貸借契約の効力が発生する」
解除条件の例として「試験に合格したら賃貸借契約の効力が消滅する」
とあります。
既成条件の部分で、条件成就が確定している場合、停止条件→無条件、解除条件→無効とありますが、解除条件が無効となるという部分において理解ができていません。
条件成就が確定している=上記の解除条件の例でいうと試験合格が確定しているということだと思いますが、その場合、賃貸借契約が消滅することになると思います。無効となるとはどのような意味でしょうか?
また、条件不成就が確定している場合、解除条件は無条件とありますが、こちらも、条件不成就=試験不合格ということではないのでしょうか?
そのあたりを噛み砕いて説明いただけますと幸いです。
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