行政書士のQ&A
民法45 債権(20)-事務管理、不当利得 転用物訴権につい…
民法45 債権(20)-事務管理、不当利得
転用物訴権について質問です。
テキストの(3) 転用物訴権 の事例内容に沿って質問します。
この場合の「CとBとの間の賃貸借契約を全体としてみて、Cが対価関係なしに右利益を受けたときに限られるものと解するのが相当である。」という事は、Cが元々の賃貸借契約にて締結された賃料をそのまま支払われている時は、賃貸人Cは請負業者Aから不当利得返還請求を受けるという事でしょうか?
「CとBとの間の賃貸借契約を全体としてみて、Cが対価関係なしに右利益を受けたときに限られるものと解するのが相当である。」というのは「賃料を減額する代わりに、Bが建物甲の修繕義務を負う旨の合意がなされていた場合」の他に具体的にどのような例がありますか?
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