行政書士のQ&A
以下の、判例は国側に帰責事由があるのでしょうか。結果、守られ…
以下の、判例は国側に帰責事由があるのでしょうか。結果、守られているのはどちらなのか分かりにくく感じます。
ご教示願います。
判例 公務員の地位確認訴訟(最判平19・12・13)
郵政事務官として採用された者が、禁錮以上の刑に処せられたという失職事由が発生した後も約26年11か月にわたり勤務を継続した場合に、国(旧日本郵政公社、郵便事業株式会社が逐次その地位を承継)において上記の者が国家公務員法に基づき失職した旨を主張することは、上記の者が上記失職事由の発生を隠して事実上勤務を継続し給与の支給を受け続けていたにすぎないという事情の下では、信義則に反し権利の濫用に当たるということはできない。
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