行政書士のQ&A
「所有者不明土地・建物管理命令」においては、所有者不明土地・…
「所有者不明土地・建物管理命令」においては、所有者不明土地・建物管理人が保存・利用・改良行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければなりませんが、この許可がないことをもって「善意」の第三者に対抗することはできません。
一方、「管理不全土地・建物管理人」は保存・利用・改良行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可の他に、「所有者の同意」も得なければならず、この許可がないことをもって「善意・無過失」の第三者に対抗することはできないとされています。
と記載がありますが、
『この許可がないことをもって「善意」の第三者に対抗することはできません。』及び
『この許可がないことをもって「善意・無過失」の第三者に対抗することはできないとされています。』
の意味が理解できません。また、どのような状況を想定しているのかも想像できません。
具体的な事例(例えば、所有者不明土地・建物管理人をAとし、善意の第三者をBとし、このような状況となった場合、………)を挙げて説明いただけると幸いです。
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