行政書士のQ&A
お世話になります 民法31債権(6)保証債務の求償権について…
お世話になります
民法31債権(6)保証債務の求償権について教えてください。
求償権は、保証人が立て替えておいたから立て替えた分は返してよという感じの権利かと思ったのですが、債務者の受けた利益が分かりません。
保証人が弁済した事で、債権者に対する支払いを免れた分が利益かと思いましたが、だとすると、次の違いが分かりません。
債務消滅行為の当時利益を受けた限度で求償できるにすぎない
求償時に現に利益を受ける限度においてのみ求償できるにすぎない
時期の違いでどのような違いがでてくるのでしょうか?
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