行政書士のQ&A
いつもお世話になります。 地方自治法(7)の中で 非常の…
いつもお世話になります。
地方自治法(7)の中で
非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費を削除し又は減額する議決をしたとき(177条1項2号)
長は、理由を示してこれを再議に付さなければなりません(177条1項本文)。
議会の議決がなお経費を削除し又は減額したときは、長は、その議決を不信任の議決とみなすことができます(177条3項)。
とありました。
これを不信任の議決とみなして議会を解散したときに、もし新しい議員たちが不信任決議をした場合は、議決に必要な賛成数は2/3出席の3/4なのか、2回目の決議とみなされ過半数になるのか、どちらになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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