行政書士のQ&A
行政事件訴訟法における要件についての質問です。 ■執行停止…
行政事件訴訟法における要件についての質問です。
■執行停止の要件
積極要件 ①適法に訴訟が提起されていること(25条2項)
②重大な損害を避けるために緊急の必要があること(25条2項)
消極要件 ③公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないこと(25条4項)
④本案について理由がないとみえるときでないこと(25条4項)
■仮の義務付けの要件
その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があること(積極要件)
本案について理由があるとみえるとき(積極要件)
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないとき(消極要件)
とあり、仮の義務付けの要件の方が微妙に厳しくなっているように見えるのですが、その理由は何になりますか?教えてください。よろしくお願いいたします。
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