行政書士のQ&A
スマート問題集-民法22 物権(11)-抵当権消滅請求、共同…
スマート問題集-民法22 物権(11)-抵当権消滅請求、共同抵当
問題2についてですが、
「代価弁済は、抵当権者からの請求に第三取得者が応じなければなりません」というのが、どうして両者の合意が前提になるのかが理解できません。
応じなければならないのであれば合意は必要なく、強制的に応じなければならないのではないでしょうか?
「第三取得者は抵当権者の請求に応じる義務はありません。」と「代価弁済は、抵当権者からの請求に第三取得者が応じなければなりません」が矛盾しているようにみえてしまいます。
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