行政書士のQ&A
民法37 債権(12)-同時履行の抗弁権、危険負担 「債権…
民法37 債権(12)-同時履行の抗弁権、危険負担
「債権者の帰責事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができません」との事ですが、
例えば、AさんがBさんに何かを売る契約を結んだとします。しかし、Aさんのせいでその商品が破損してしまい、Bさんに商品を渡すことができなくなった場合、BさんはAさんに対して支払いを拒否することはできません。つまり、Aさんの責任で商品を渡せなくなった場合でも、Bさんは契約通りに支払いを行わなければならない、ということでしょうか?
これではBさん(債務者)は支払いを行うだけで商品の受け渡しを受ける事ができないという事ですか?
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