行政書士のQ&A
賃借権において、賃貸人に無断転貸した場合、契約解除のポイント…
賃借権において、賃貸人に無断転貸した場合、契約解除のポイントについて確認したいと思います。
webテキストにおいて、学習のポイントの記載内容と、事例の内容において契約解除の考え方が矛盾しているように思うのですが、ご教示願います。
学習のポイント
賃借権の無断譲渡や賃借物の無断転貸がなされても、それが賃貸人との関係で背信(的)行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には、賃貸人は、賃貸借契約を解除できません(最判昭45・12・11、最判昭28・9・25)。
<事例①>
Aが、その所有する甲建物をBに賃貸していたところ、Bは、勝手に甲建物をCに転貸し、現在はCが甲建物を使用しています。この場合、Aは、Bとの賃貸借契約を解除することができるでしょうか?
<答え>
賃借人Bは、賃貸人Aの承諾を得なければ、賃借物を転貸することができません(612条1項)。これに違反して賃借人Bが第三者Cに賃借物の使用・収益をさせたときは、賃貸人Aは、賃貸借契約を解除することができるのが原則です(612条2項)。
なお、賃借権の譲渡又は転貸を承諾しない家屋の賃貸人は、賃貸借契約を解除しなくても、譲受人又は転借人に対して、妨害排除請求や明渡請求をすることができます(最判昭26・5・31)。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。