行政書士のQ&A
236条1項の「金銭債権の消滅時効」のところで教えてください…
236条1項の「金銭債権の消滅時効」のところで教えてください。
普通地方公共団体の「司法上の権利」と「公法上の権利」の違いが今ひとつわかりません。
「公法上の権利」は水道使用料とか各種手数料ということは分かるのですが
地公対が有する「司法上の権利」とはどのようなものかがイメージできません。
動画では「物件の販売代金債権」との説明ありましたが
例えば、どのようなケースが該当するか、幾つか具体的に教えて頂けましたら幸いです
よろしくお願いいたします。
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