行政書士のQ&A
弁済の中で、webテキストの以下の内容で質問です。476条の…
弁済の中で、webテキストの以下の内容で質問です。476条の下りで債権者が第三者から賠償請求を受けた場合〜弁済者に求償できるの事例が今ひとつピンときません。具体的にはどのような事象なのでしょうか。
◎弁済として引き渡した物の取戻し
弁済者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができません(475条)。
なお、上記の場合も、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は他人に譲渡した場合には、その弁済は有効として扱われ、そのために債権者が第三者から賠償請求を受けたときは、弁済者に対して、求償権を行使することができます(476条)。
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