行政書士のQ&A
いつもお世話になっております。 連帯債務の求償権について質問…
いつもお世話になっております。
連帯債務の求償権について質問ですが、テキストの以下の部分について、下記が生じた場合、弁済した連帯債務者にとってのデメリット、何ができないのか具体的に理解したいので、ご教示願います。
【求償権の制限】
①事前通知をせずに弁済した場合・他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由(例:相殺権)を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。
②事後通知を怠った場合◦他の連帯債務者が善意で弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をしたときは、当該他
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