行政書士のQ&A
委託を受けない保証人の求償権について 主たる債務者の意思に…
委託を受けない保証人の求償権について
主たる債務者の意思に反しないで保証人となった者の求償権について、「主たる債務者が債務消滅行為の当時に利益を受けた限度で求償できるにすぎない」とありますが、文言だけだとイメージが掴めません。具体的な事例を基に説明が欲しいです。
主たる債務者の意思に反して保証人となった者の求償権についても、「主たる債務者が保証人の求償時に現に利益を受ける限度においてのみ」とありますが、こちらも同様、具体的な事例を基に説明が欲しいです。
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