行政書士のQ&A
詐害行為取消権について質問です。 (過去問 H28-32-4…
詐害行為取消権について質問です。
(過去問 H28-32-4、H11-29-3、H12-29-イ)
問題
甲不動産がAからB、AからCに二重に譲渡され、Cが先に登記を備えた場合には、AからCへの甲不動産の譲渡によりAが無資力になった時でも、Bは、AからCへの譲渡を詐害行為として取り消すことはできない。
答え × 詐害行為として取り消しできる
この問題ではCの善意・悪意は明記されていませんが、例えCが善意(詐害の認識がない)場合であっても、Bは、AからCへの譲渡を詐害行為として取り消すことはできるのでしょうか?
ご返答よろしくお願いいたします。
回答
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