行政書士のQ&A

所有権の「付合、混和、加工の効果」について質問致します。 …

スタディング受講者
質問日:2025年2月02日
所有権の「付合、混和、加工の効果」について質問致します。

Aが所有する主たる動産Xと、Bが所有する従たる動産Yが符合して、合成物Zが生成された場合、
合成物ZはAの単独所有となり、動産Xに存在していたA及び第三者の権利も合成物Zに移行しますが、
この時、動産Yに存在していたB及び第三者の権利は「消滅したまま」という理解で良いのでしょうか。

また、WEBテキストの補足では
「規定により物の所有権が消滅することによって損失を受けた者は、不当利得の規定に従い、利得者(合成物の単独所有者となった者等)に償金を請求することができる」
とありましたが、
「動産Yの権利が消滅したことによる損失は、償金で補ってくださいね」という主旨の法律である、ということでしょうか。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2025年2月03日
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