行政書士のQ&A
所有権の絶対原則と取得時効により、元の所有者が所有権を失うと…
所有権の絶対原則と取得時効により、元の所有者が所有権を失うという部分をどう理解すればよいかわかりません。これは所有権を侵されるように見えます。
以下はテキストより該当箇所を引用
「所有権の絶対」という考えから、166条2項は、所有権が消滅時効にかからないことを規定しています。もっとも、他人が所有権を時効取得する効果として、元の所有者は所有権を失いますが、これは所有権が消滅時効にかかるわけではありません。
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