行政書士のQ&A

無効の主張は誰でもできるのが原則とあるのは、 虚偽表示、錯誤…

スタディング受講者
質問日:2025年1月13日
無効の主張は誰でもできるのが原則とあるのは、
虚偽表示、錯誤や心裡留保の場合、誰でも無効を
主張できるということだと思うのですが、
例えば「相手が悪意か重過失の場合取消しの主張ができる」という
条件があるものは、相手が善意だったら無効を主張すればいいのですか?
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2025年1月13日
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