行政書士のQ&A
無権代理人は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を…
無権代理人は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負います(117条1項)。
ただし、次の場合には、無権代理人は責任を負いません(117条2項)。
① 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき(相手方の悪意)。
② 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき(相手方の有過失)。ただし、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたときは、免責されず、相手方は責任を追及することができます(無権代理人の悪意)。
③ 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき(無権代理人が制限行為能力者であること)。
こちらの②が意味が理解できません。他人の代理人として契約をしたものが代理権を有しないこと=無権代理人との理解でおります。しかし、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていた時は免責されない、とは無権代理人が自己に代理権がないことを知っている事が当たり前で、だからこそ、無権代理人である為、ほぼ相手方は責任追及されるとの理解でよろしいでしょうか。
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