行政書士のQ&A
既成条件と不能条件について。 いつも分かりやすい講義をあり…
既成条件と不能条件について。
いつも分かりやすい講義をありがとうございます。
3-10 民法10 総則(9)-条件・期限・期間の中で質問があります。
第131条 既成条件
2項 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合
と
第133条 不能条件
の違いはどのような部分なのでしょうか。
停止条件→無効、解除条件→無条件になるという最終的な結果も同じだと認識しているのですが、わざわざ分ける必要があるのは何故でしょうか。
何か私が根本的な勘違いをしていますでしょうか。
ご教授いただけますと幸いに存じます。
よろしくお願いいたします。
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