行政書士のQ&A
民法の「普通失踪」と「特別失踪」の取扱いについて質問致します…
民法の「普通失踪」と「特別失踪」の取扱いについて質問致します。
レッスン内では「戦争や船舶の沈没などの危難が去った後、1年間生死が不明な場合は、利害関係者の請求により家庭裁判所が特別失踪を宣告できる」とありましたが、
①震災が原因で行方不明になった場合は、特別失踪に当たるのでしょうか?
②「火災が発生して、火元の住人と連絡が取れない」といった場合は、特別失踪に当たるのでしょうか?
③「ビル火災が発生して、そのビルに入っていたテナントの従業員と連絡が取れない」といった場合は、特別失踪に当たるのでしょうか?
「危難」の定義がどこまで該当するのかが分からないので、ご教示いただけますと幸いです。
回答
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