行政書士のQ&A
分かりやすい講義ありがとうございます。 民法の債権、第三者の…
分かりやすい講義ありがとうございます。
民法の債権、第三者のためにする契約の効果について質問です。
第三者のためにする契約は現存していない者、胎児などでも可とのことですが、
当該第三者の権利の発生要件は、「当該第三者が債務者(諾約者)に対して、その契約の利益を享受する意思を表示した時」とあります。
出生前の胎児や特定されていない者等、受諾の意思確認ができない場合の契約の効果、そして契約の解除などの効果はどの時点で発生するのでしょうか。
通常に考えると法定代理人である親権者(母親)が承諾の意思をしました場合に効果が発生するのかと思いますが、それが胎児にとって不利益な場合や母親が事故等で意識不明の場合、どうなるのだろうと思いました。
よろしくお願いいたします。
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