行政書士のQ&A

法定地上権のところで、土地に抵当権が設定された後に自己所有の…

スタディング受講者
質問日:2024年11月03日
法定地上権のところで、土地に抵当権が設定された後に自己所有の建物が建築された場合、法定地上権は成立しない。この場合、抵当権が実行された後、土地上の建物の所有権は土地の買受人にわたるのでしょうか?仮に買受人にわたるのなら、建物の所有者に建物についての代金などはわたるでしょうか?
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年11月04日
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