行政書士のQ&A

会社11のその他の機関1ですが、監査役は3人以上で、そのうち…

スタディング受講者
質問日:2024年10月30日
会社11のその他の機関1ですが、監査役は3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない(会社法335条3項、390条1項)とありますが、なぜここでは過半数ではなく半数なのでしょうか。何か意味が違うのでしょうか。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年10月30日
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