行政書士のQ&A
テーマ別過去問より 問題 52 行政事件訴訟法(処分性等)…
スタディング受講者
質問日:2024年10月27日
テーマ別過去問より
問題 52 行政事件訴訟法(処分性等)
エ 妥当である。行政代執行法に規定する代執行の戒告・代執行令書による通知は、下級審においては処分性を認めていますので取消訴訟の対象となると解されますが、代執行の手続が終了してしまった場合には、訴えの利益が消滅することから、不適法として却下されます。
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上記は、裁判の審理中に代執行があった場合だと思います。
原告適格はあり、その後狭義の訴えの利益がなくなったケースとして、却下ではなく棄却にならないのでしょうか?
可能でしたら試験日までに回答いただけるとありがたいです・・
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