行政書士のQ&A
行政事件訴訟法の取消処分と既判力についてです。 過去問で、…
スタディング受講者
質問日:2024年10月17日
行政事件訴訟法の取消処分と既判力についてです。
過去問で、H10-38-5では、「処分の取消判決が確定すると、当該処分の効力は行政庁が取り消すまでもなく遡及的に消滅し、初めから当該処分が行われなかったときと同様の状態になる」とあります。
一方で、H30-17-4では、「申請を求める処分が判決により手続きに違法があることを理由として取り消された場合、その処分をした行政庁は、判決の趣旨に従い改めて申請に対する処分をしなければならない」となっています。
この2つがどうしても矛盾しているように感じてしまうのですが、どのように理解したらよろしいでしょうか。
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