行政書士のQ&A
保証人の求償について全くわからなくなってしまいました 保証…
保証人の求償について全くわからなくなってしまいました
保証人は分別の利益がある=保証人2人の場合は100万の債務を頭数で割り、50万50万とする、例えば保証人の一人が60万を返済した場合は、片方の保証人に10万求償可能、主たる債務者には60万プラス利益など求償可能だと解釈しています
↑これも正直かなり曖昧です
ここからですが、連帯保証や保証連帯によって分別の利益を放棄した場合は、上記の例でいくと保証人それぞれ100万ずつの責任があるはずですが、とある過去問には
【私は、AがBから400万円の貸付を受けるにあたり、Aから依頼されてCと共に保証人となりましたが、その際、私およびCは、Aの債務の全額について責任を負うものとする特約を結びました。このたび、私はBから保証債務の履行を求められて400万円全額を弁済しましたが、私は、Cに対して200万円の求償を請求することが可能でしょうか】
400万の貸付で分別の利益がないなら、400万が保証人の責任なわけだから、他の保証人に求償できる意味が全くわかりません、そしてこの主たる債務者の400万はこの返済をもって消滅したのか、主たる債務者にも元本プラス利息その他で求償できるのか、何ができるのかわからず包括的にぐちゃぐちゃになってしまいました
本当に連帯保証や保証が意味不明になってしまったのでこの部分だけでも教えていただけないでしょうか
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