行政書士のQ&A
付従性と随伴性についてご質問させてください。 担保物権の説明…
付従性と随伴性についてご質問させてください。
担保物権の説明の中でそれぞれ
【付従性】被担保債権が存在しなければ担保物権も存在しない。
【随伴性】被担保債権の移転により担保物権も移転する。
という性質だと理解しているのですが、民法281条【地役権の付従性】としての条文があります。
この条文を読むと、上記の随伴性に近い説明をしています(地役権の付従性なのに?)。
そこで、用益物権の付従性と担保物権の付従性の意味は違うのでしょうか?
それとも、私の理解の仕方が間違っているのでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願いいたしますm(_ _)m
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