行政書士のQ&A
基礎学習の「抵当権の効力」についてお尋ねです。 学習の中で、…
基礎学習の「抵当権の効力」についてお尋ねです。
学習の中で、「借地人が借地上に有する自己所有の建物に抵当権を設定した場合には、~抵当権の効力は『従たる権利』である借地権にも及ぶ」とあり、
その次に「土地と建物は別個の不動産であるから~『建物』に設定された抵当権の効力は土地には及ばない」とありますが、
前段の従たる権利の借地権に及ぶということは(後段の)土地に抵当権の効力が及んでいるのではないか?と解釈してしまいます。
どのように理解したら良いか教えて下さい。
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