日本の選挙に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答:3
1 正しい。
衆議院議員総選挙は、衆議院議員の4年の任期満了時と、衆議院の解散がなされた場合に行われます(憲法45条、54条1項、公職選挙法31条)。
2 正しい。
参議院議員通常選挙は、参議院議員の6年の任期満了時に行われますが、3年ごとに半数を入れ替えるため、3年に1回実施されます(憲法46条)。
■衆議院議員と参議院議員の任期と選挙に関する憲法の条文
①衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する(45条)。
②衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない(45条1項)。
③参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する(46条)。
3 誤り。
衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人は、その選挙の期日以後において、当該当選人が衆議院名簿登載者であった衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体で、当該選挙における衆議院名簿届出政党等であるものに所属する者となったときは、当選を失います(公職選挙法99条の2第1項)。
4 正しい。
最高裁判所裁判官は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、国民審査に付されます(憲法79条2項)。
5 正しい。
国政選挙の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を有している者は、外国にいながら国政選挙で投票することができます(公職選挙法30条の6、49条の2)。
在外選挙制度とは、海外に居住する人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度をいいます。この制度による投票を「在外投票」といい、在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。