解答:2
1 誤り。
株式会社の設立に関して、株式会社の定款には、「資本金の額、設立時発行株式の数」は記載・記録する必要はありません(会社法27条各号参照)。
■定款の絶対的記載事項
①目的、②商号、③本店の所在地、④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、⑤発起人の氏名又は名称及び住所、⑥発行済株式総数(会社法27条各号、37条)。
2 正しい。
金銭以外の財産を出資する場合には、定款において、金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数を記載・記録しなければ、その効力を生じません(現物出資の定め。会社法28条1号)。
3 誤り。
発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となります(会社法50条1項、102条2項)。出資に係る金銭の全額を払い込み等した場合に株主になるわけではありません。
4 誤り。
設立時募集株式の引受人は、払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を当然に失います(失権。会社法63条3項)。また、設立の取消しの訴えは、持分会社の場合に可能性ですが(会社法832条)、株式会社においては当該制度は存在しません。
5 誤り。
設立時役員等については、募集設立においては、創立総会の決議により、選任しなければなりませんが(会社法88条1項)、発起設立においては、発起人の議決権の過半数をもって決定します(会社法40条1項)。