行政書士試験ピックアップ過去問解説
商法-商法(商人・商行為) 平成29年度第36問

問題

 商人および商行為に関する次の記述のうち、商法の規定に照らし、正しいものはどれか。


  1. 商人とは、自己の計算において商行為をすることを業とする者をいう。

  2. 店舗によって物品を販売することを業とする者は、商行為を行うことを業としない者であっても、商人とみなされる。

  3. 商人の行為は、その営業のためにするものとみなされ、全て商行為となる。

  4. 商法は一定の行為を掲げて商行為を明らかにしているが、これらの行為は全て営業としてするときに限り商行為となる。

  5. 商行為とは、商人が営業としてする行為または営業のためにする行為のいずれかに当たり、商人でない者の行為は、商行為となることはない。

解答・解説

解答:2

1 誤り。
誤り。「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいいます(商法4条1項)。「自己の計算において」とする本肢は誤りです。

2 正しい。
店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなします(商法4条2項)。

■商人の定義
 商人には、「固有の商人」と「擬制商人」があります(商法4条)。
固有の商人
 自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。→会社や個人商人
擬制商人
 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者、又は鉱業を営む者であって、商行為を行うことを業としない者であっても、商人とみなされるもの。

3 誤り。
商人の行為は、その営業のためにするものと推定します附属的商行為。商法503条2項)。商人がその営業のためにする行為は、商行為とします(商法503条1項)。したがって、「営業のためにするものとみなされ、全て商行為となる」とする本肢は誤りとなります。

4 誤り。
営業としてするときに商行為とする営業的商行為(商法502条各号)の他に、絶対的商行もあります(商法501条各号)。したがって、「全て営業としてするときに限り商行為となる」とする本肢は誤りとなります。

5 誤り。
絶対的商行為については、商人でない者の行為であっても商行為となるため(商法501条各号)、「商人でない者の行為は、商行為となることはない」とする本肢は誤りとなります。


学習するには

基本講座-商法1 商法(1)

→ 上記の講座が含まれる「行政書士合格コース」はこちらから


ピックアップ過去問一覧

行政書士のオンライン講座を、今すぐ無料でお試しできます!

行政書士講座 無料お試し

  • 試験の特徴、対策がわかる!短期合格セミナー「失敗例から学ぶ 着実に合格する勉強法5つのルール」
  • 人気のビデオ講座を実際に体験できる!
  • フルカラーWEBテキスト付!
  • スマホで、いつでもどこでも解ける問題集も
さらに
短期合格の秘訣がわかる
「行政書士 加速合格法」
PDF冊子もプレゼント!

お申込み後すぐに受講が試せる!
自動契約・更新はありません
お得に受講できる10%クーポン付き