解答:2
1 誤り。
誤り。「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいいます(商法4条1項)。「自己の計算において」とする本肢は誤りです。
2 正しい。
店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなします(商法4条2項)。
■商人の定義
商人には、「固有の商人」と「擬制商人」があります(商法4条)。
①固有の商人
自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。→会社や個人商人
②擬制商人
店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者、又は鉱業を営む者であって、商行為を行うことを業としない者であっても、商人とみなされるもの。
3 誤り。
商人の行為は、その営業のためにするものと推定します(附属的商行為。商法503条2項)。商人がその営業のためにする行為は、商行為とします(商法503条1項)。したがって、「営業のためにするものとみなされ、全て商行為となる」とする本肢は誤りとなります。
4 誤り。
営業としてするときに商行為とする営業的商行為(商法502条各号)の他に、絶対的商行為もあります(商法501条各号)。したがって、「全て営業としてするときに限り商行為となる」とする本肢は誤りとなります。
5 誤り。
絶対的商行為については、商人でない者の行為であっても商行為となるため(商法501条各号)、「商人でない者の行為は、商行為となることはない」とする本肢は誤りとなります。