行政書士試験 ピックアップ過去問解説
商法-会社法(株主総会) 平成26年度第39問

問題

 株主総会の決議に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、妥当でないものはどれか。


  1. 取締役会設置会社の株主総会は、会社法に規定される事項または定款に定められた事項に限って決議を行うことができる。

  2. 取締役会設置会社以外の会社の株主総会においては、招集権者が株主総会の目的である事項として株主に通知した事項以外についても、決議を行うことができる。

  3. 取締役または株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決権を行使できる株主の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったとみなされる。

  4. 株主総会の決議取消しの訴えにおいて、株主総会の決議の方法に関する瑕疵が重大なものであっても、当該瑕疵が決議に影響を及ぼさなかったものと認められる場合には、裁判所は、請求を棄却することができる。

  5. 会社を被告とする株主総会の決議取消しの訴え、決議の無効確認の訴え、および決議の不存在確認の訴えにおいて、請求認容の判決が確定した場合には、その判決は、第三者に対しても効力を有する。

解答・解説

解答:4

1 妥当である。
取締役会設置会社においては、株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができます(会社法295条2項)。したがって、本肢は妥当です。

2 妥当である。
取締役会設置会社」においては、株主総会は、株主総会の目的である事項に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができません(会社法309条5項)。したがって、「取締役会非設置会社」の株主総会では、株主総会の目的である事項に掲げる事項以外の事項についても、決議をすることができるため、本肢は妥当です。

3 妥当である。
取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされます(会社法319条1項)。

4 妥当でない。
株主総会等の決議の取消し訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その「違反する事実が重大でなく」、かつ決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、当該請求を棄却することができます(会社法831条2項)。本肢では、「瑕疵が重大なものであっても」請求を棄却することができるとしているので、妥当ではありません

5 妥当である。
本肢のような会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有します(会社法838条)。


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