解答:4
1 妥当である。
取締役会設置会社においては、株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができます(会社法295条2項)。したがって、本肢は妥当です。
2 妥当である。
「取締役会設置会社」においては、株主総会は、株主総会の目的である事項に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができません(会社法309条5項)。したがって、「取締役会非設置会社」の株主総会では、株主総会の目的である事項に掲げる事項以外の事項についても、決議をすることができるため、本肢は妥当です。
3 妥当である。
取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされます(会社法319条1項)。
4 妥当でない。
株主総会等の決議の取消し訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その「違反する事実が重大でなく」、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、当該請求を棄却することができます(会社法831条2項)。本肢では、「瑕疵が重大なものであっても」請求を棄却することができるとしているので、妥当ではありません。
5 妥当である。
本肢のような会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有します(会社法838条)。