行政書士試験ピックアップ過去問解説
商法(会社法)-株式会社の設立 平成19年第36問

問題

株式会社の設立に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。


ア 会社の設立に際しては、発起設立または募集設立のいずれの方法による場合も、創立総会を開催しなければならない。

イ 会社の設立に際して現物出資を行うことができるのは発起人のみであるが、財産引受については、発起人以外の者もその相手方となることができる。

ウ 設立時募集株式の引受人が払込みをせず、当該引受人が失権した場合には、発起人は、自らその株式を引き受けなければならない。

エ 設立時取締役は、その選任の日から会社の設立の登記がなされるまでの期間において、発起人に代わって設立中の会社のすべての業務を行う権限を有する。

オ 会社の設立手続が行われたにもかかわらず会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、会社の設立に関して支出した費用を負担する。

1 ア・エ
2 ア・オ
3 イ・ウ
4 イ・オ
5 ウ・エ



解答・解説

解答:4

1 誤り。
募集設立の場合は、株式会社の設立に際して創立総会を開催しなければなりません(会社法65条1項)。一方、発起設立では、発起人が株式のすべての引き受けるため創立総会を開催する必要はありません。

2 正しい。
株式会社の設立に際して現物出資を行うことができるのは、発起人に限られるため、本肢前段は正しい記述です(会社法34条1項、63条1項参照)。一方、財産引受については、発起人以外の者もその相手方となることができますので、本肢後段も正しい記述です。

3 誤り。
設立時募集株式の引受人が払込みをしないときは、当該引受人は失権します(会社法63条3項)。しかし、この場合でも発起人は引受け義務を負いません

4 誤り。
設立時取締役は、現物出資財産等について調査を行います(会社法46条)。しかし、設立中の会社の業務執行権限は有しません

5 正しい。
株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為について責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担します(会社法56条)。

以上より、正しいものの組合せはイ・オであるので、4が正解となります。


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