ア 会社の設立に際しては、発起設立または募集設立のいずれの方法による場合も、創立総会を開催しなければならない。
解答:4
1 誤り。
募集設立の場合は、株式会社の設立に際して創立総会を開催しなければなりません(会社法65条1項)。一方、発起設立では、発起人が株式のすべての引き受けるため創立総会を開催する必要はありません。
2 正しい。
株式会社の設立に際して現物出資を行うことができるのは、発起人に限られるため、本肢前段は正しい記述です(会社法34条1項、63条1項参照)。一方、財産引受については、発起人以外の者もその相手方となることができますので、本肢後段も正しい記述です。
3 誤り。
設立時募集株式の引受人が払込みをしないときは、当該引受人は失権します(会社法63条3項)。しかし、この場合でも発起人は引受け義務を負いません。
4 誤り。
設立時取締役は、現物出資財産等について調査を行います(会社法46条)。しかし、設立中の会社の業務執行権限は有しません。
5 正しい。
株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為について責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担します(会社法56条)。
以上より、正しいものの組合せはイ・オであるので、4が正解となります。
スタディングは今すぐ無料でお試しできます。
短期合格セミナー「失敗例から学ぶ 着実に合格する勉強法5つのルール」配信中!
「失敗例から学ぶ 着実に合格する勉強法5つのルール」
「行政書士試験 加速学習法」
・基本講座 (1回)
・過去問解法講座 (1回)
・記述式解法講座(1回)
ビデオ/音声講座、テキスト、スマート問題、セレクト過去問集、記述式対策問題集付き!
・合格のための論点200(2回)
無料講座と無料セミナーを試してみる |