行政書士試験ピックアップ過去問解説
行政法-行政上の義務の履行確保 令和元年第8問

問題

 行政上の義務の履行確保手段に関する次の記述のうち、法令および判例に照らし、正しいものはどれか。


  1. 即時強制とは、非常の場合または危険切迫の場合において、行政上の義務を速やかに履行させることが緊急に必要とされる場合に、個別の法律や条例の定めにより行われる簡易な義務履行確保手段をいう。

  2. 直接強制は、義務者の身体または財産に直接に実力を行使して、義務の履行があった状態を実現するものであり、代執行を補完するものとして、その手続が行政代執行法に規定されている。

  3. 行政代執行法に基づく代執行の対象となる義務は、「法律」により直接に命じられ、または「法律」に基づき行政庁により命じられる代替的作為義務に限られるが、ここにいう「法律」に条例は含まれない旨があわせて規定されているため、条例を根拠とする同種の義務の代執行については、別途、その根拠となる条例を定める必要がある。

  4. 行政上の秩序罰とは、行政上の秩序に障害を与える危険がある義務違反に対して科される罰であるが、刑法上の罰ではないので、国の法律違反に対する秩序罰については、非訟事件手続法の定めるところにより、所定の裁判所によって科される。

  5. 道路交通法に基づく違反行為に対する反則金の納付通知について不服がある場合は、被通知者において、刑事手続で無罪を主張するか、当該納付通知の取消訴訟を提起するかのいずれかを選択することができる。

解答・解説

解答:4

1 誤り。
即時強制とは、義務の履行を強制しようとするのではなく、目前急迫の障害を除く必要上、義務を命ずる余裕がない場合に、直接に私人の身体又は財産に実力を加え、行政上必要な状態を実現する作用です。したがって、「行政上の義務を速やかに履行させること」とする本肢は誤りです。

2 誤り。
行政代執行法では、直接強制の手続については、規定していません。

3 誤り。
行政代執行法の代執行の要件として、「法律(法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含む。)により直接命ぜられていること又は法律に基づき行政庁により命ぜられた行為であること」があります(同法2条)。したがって、「「法律」に条例は含まれない旨があわせて規定されている」とする本問は誤りです。

4 正しい。
行政上の秩序罰は、刑法上の罰ではなく、法律に基づく過料の場合は、非訟事件手続法に基づいて地方裁判所より科されます。

5 誤り。
最高裁判所は、「道路交通法は、通告を受けた者が、その自由意思により、通告に係る反則金を納付し、これによる事案の終結の途を選んだときは、もはや当該通告の理由となった反則行為の不成立等を主張して通告自体の適否を争い、これに対する抗告訴訟によってその効果の覆滅を図ることはこれを許さず、右のような主張をしようとするのであれば、反則金を納付せず、後に公訴が提起されたときにこれによって開始された刑事手続の中でこれを争い、これについて裁判所の審判を求める途を選ぶべきであるとしているものと解するのが相当である。」と判示しています(最判昭57・7・16)。したがって、刑事手続又は取消訴訟のいずれかを選択できるとする本肢は誤りです。

肢5の正誤の判断は難しいですが、他の選択肢はいずれも過去出題されている内容であり、正解は容易に出せます。


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