解答:1
1 正しい。
裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができます(23条1項)。
■訴訟参加
裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときには、当事者若しくはその第三者の申立て又は職権で、決定をもって、その第三者を係属中の訴訟に参加させることができます(22条1項)。
また、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁も必要な場合に、当事者若しくはその行政庁の申立て又は職権により参加させることができます(23条1項)。
2 誤り。
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができます(24条本文)。職権証拠調べの対象を訴訟要件に関するものに限っているわけではありません。
3 誤り。
取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができません(10条1項)。
この規定は、原告適格の有無の問題ではなく、原告適格が認められたことを前提として、本案審理において主観訴訟である取消訴訟の性質上、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができないとするものです。
4 誤り。
本肢の事情判決は、裁判所が当該請求を棄却することができるのであり、請求を却下するわけではありません(31条1項前段)。
5 誤り。
申請の拒否をされた場合の義務付けの訴えにおいては、処分に係る取消訴訟又は無効等確認の訴えを併合提起しなければなりません(37条の3第2号)。「処分の義務付けの訴えのみを単独で提起することができる」とする本肢は誤りです。