スタディング
資格合格パートナー「スタディング」
  • 全講座一覧
    • 中小企業診断士
    • 技術士
    • 販売士
    • 危険物取扱者
    • メンタルヘルス・マネジメント®検定
    • 司法試験・予備試験
    • 司法書士
    • 行政書士
    • 弁理士
    • ビジネス実務法務検定試験®
    • 知的財産管理技能検定®
    • 個人情報保護士
    • 社会保険労務士
    • 公認会計士
    • 税理士
    • 簿記
    • FP
    • 外務員
    • 貸金業務取扱主任者
    • 宅建士
    • マンション管理士/管理業務主任者
    • 賃貸不動産経営管理士
    • 建築士
    • ITパスポート
    • 情報セキュリティマネジメント
    • 基本情報技術者
    • 応用情報技術者
    • ITストラテジスト
    • ネットワークスペシャリスト
    • データベーススペシャリスト
    • スタディングテック
    • 公務員
    • TOEIC® TEST
    • コンサルタント養成講座
    • 登録販売者
    • 看護師国家試験
    • 保育士
  • 法人のお客様
  • お問い合わせ
スタディング 行政書士講座

行政書士試験ピックアップ過去問解説
行政法-行政手続法(行政指導) 令和元年第11問

Xポスト

問題

 行政指導についての行政手続法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


  1. 法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置かれているものが当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、何人も、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。

  2. 行政指導は、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいい、その相手方が特定か不特定かは問わない。

  3. 地方公共団体の機関がする行政指導のうち、その根拠が条例または規則に置かれているものについては、行政手続法の行政指導に関する定めの適用はないが、その根拠が国の法律に置かれているものについては、その適用がある。

  4. 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。

  5. 行政指導指針を定めるに当たって、行政手続法による意見公募手続をとらなければならないとされているのは、当該行政指導の根拠が法律、条例または規則に基づくものに限られ、それらの根拠なく行われるものについては、意見公募手続に関する定めの適用はない。

解答・解説

解答:4

1 誤り。
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができます(36条の2第1項本文)。「何人も」とする本肢は誤りです。

2 誤り。
行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいいます(2条6号)。「特定か不特定かは問わない」とする本肢は誤りです。

3 誤り。
地方公共団体の機関がする行政指導については、その根拠となる規定が国の法律に置かれていても、行政手続法の行政指導に関する定めの適用はありません(3条3項)。

■地方公共団体等がする処分等に関する適用除外事項
地方自治の本旨を尊重することから、地方公共団体の機関がする以下の事項については行政手続法の第1章の総則と第7章の補足の規定しか適用されないこととされています(3条3項)。
・その根拠となる規定が条例又は規則に置かれている処分
・通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれている届出
・行政指導
・命令等を定める行為


4 正しい。
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければなりません(35条3項)。

5 誤り。
意見公募手続を必要とする行政指導指針とは、同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいいます(2条8号ニ)。「行政指導の根拠が法律、条例または規則に基づくものに限られ」とする本肢は誤りです。


学習するには

基本講座-行政法12 行政手続法(1)

基本講座-行政法15 行政手続法(4)

→ 上記の講座が含まれる「行政書士合格コース」はこちらから


ピックアップ過去問一覧

行政書士のオンライン講座を、今すぐ無料でお試しできます!

行政書士講座 無料お試し

  • 試験の特徴、対策がわかる!短期合格セミナー「失敗例から学ぶ 着実に合格する勉強法5つのルール」
  • 人気のビデオ講座を実際に体験できる!
  • フルカラーWEBテキスト付!
  • スマホで、いつでもどこでも解ける問題集も
さらに
短期合格の秘訣がわかる
「行政書士 加速学習法」
PDF冊子もプレゼント!

無料お試しはこちら
お申込み後すぐに受講が試せる!
自動契約・更新はありません
お得に受講できる10%OFFクーポン付き
▲
講座一覧
  • 中小企業診断士
  • 技術士
  • 販売士
  • 危険物取扱者
  • メンタルヘルス・マネジメント®検定
  • 司法試験・予備試験
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 弁理士
  • ビジネス実務法務検定試験®
  • 知的財産管理技能検定®
  • 個人情報保護士
  • 社会保険労務士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 簿記
  • FP
  • 外務員
  • 貸金業務取扱主任者
  • 宅建士
  • マンション管理士/管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 建築士
  • ITパスポート
  • 情報セキュリティマネジメント
  • 基本情報技術者
  • 応用情報技術者
  • ITストラテジスト
  • ネットワークスペシャリスト
  • データベーススペシャリスト
  • スタディングテック
  • 公務員
  • TOEIC® TEST
  • コンサルタント養成講座
  • 登録販売者
  • 看護師国家試験
  • 保育士
スタディングについて
  • 運営会社
  • IR情報
  • 採用情報
  • お知らせ・ニュース
  • メディア掲載
  • キャンペーン一覧
  • 学習Q&A
コラム
  • 資格取得 お役立ち情報
  • もっと知りたい診断士
  • もっと知りたい税理士
  • もっと知りたい司法試験・予備試験
  • もっと知りたい司法書士
  • もっと知りたいFP(ファイナンシャル・プランナー)
資格情報メディア
  • 資格取得エクスプレス
ご利用ガイド
  • ご購入方法について
  • ご利用環境について
  • お問い合わせ
パートナー募集
  • アフィリエイトプログラム
ソーシャルネットワークアカウント
  • Facebook
  • X
  • LINE
  • YouTube
法人のお客様へ
  • スタディング法人導入のご案内
  • 社員教育をカンタンに。クラウド型eラーニング「エアコース」
転職をお考えの方へ
  • 資格を活かす転職 スタディングキャリア
アプリダウンロード
appstoreスタディング公式アプリ
googleplayスタディング公式アプリ

※このアプリでは購入したコースが利用可能です。コースはウェブサイトよりご購入ください。

©KIYO Learning Co., Ltd.
  • トップページ
  • 法律に基づく表示
  • 利用規約
  • プライバシーポリシー
  • サイトマップ
  • 表示 :
  • PC
  • スマートフォン
  • スタディング公式Facebook
  • スタディング公式X
  • スタディング公式LINE
  • スタディング公式YouTube