スタディング
資格合格パートナー「スタディング」
  • 全講座一覧
    • 中小企業診断士
    • 技術士
    • 販売士
    • 危険物取扱者
    • メンタルヘルス・マネジメント®検定
    • 司法試験・予備試験
    • 司法書士
    • 行政書士
    • 弁理士
    • ビジネス実務法務検定試験®
    • 知的財産管理技能検定®
    • 個人情報保護士
    • 社会保険労務士
    • 公認会計士
    • 税理士
    • 簿記
    • FP
    • 外務員
    • 貸金業務取扱主任者
    • 宅建士
    • マンション管理士/管理業務主任者
    • 賃貸不動産経営管理士
    • 建築士
    • ITパスポート
    • 情報セキュリティマネジメント
    • 基本情報技術者
    • 応用情報技術者
    • ITストラテジスト
    • ネットワークスペシャリスト
    • データベーススペシャリスト
    • スタディングテック
    • 公務員
    • TOEIC® TEST
    • コンサルタント養成講座
    • 登録販売者
    • 看護師国家試験
    • 保育士
  • 法人のお客様
  • お問い合わせ
スタディング 行政書士講座

行政書士試験ピックアップ過去問解説
行政法-行政裁量 平成24年第26問

Xポスト

問題

 行政裁量に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、誤っているものはどれか。


  1. 建築主事は、一定の建築物に関する建築確認の申請について、周辺の土地利用や交通等の現状および将来の見通しを総合的に考慮した上で、建築主事に委ねられた都市計画上の合理的な裁量に基づいて、確認済証を交付するか否かを判断する。

  2. 法務大臣は、本邦に在留する外国人から再入国の許可申請があったときは、わが国の国益を保持し出入国の公正な管理を図る観点から、申請者の在留状況、渡航目的、渡航の必要性、渡航先国とわが国との関係、内外の諸情勢等を総合的に勘案した上で、法務大臣に委ねられた出入国管理上の合理的な裁量に基づいて、その許否を判断する。

  3. 公務員に対して懲戒処分を行う権限を有する者は、懲戒事由に該当すると認められる行為の原因、動機、性質、態様、結果、影響等のほか、当該公務員の行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等、諸般の事情を考慮した上で、懲戒権者に委ねられた合理的な裁量に基づいて、処分を行うかどうか、そして処分を行う場合にいかなる種類・程度を選ぶかを判断する。

  4. 行政財産の管理者は、当該財産の目的外使用許可について、許可申請に係る使用の日時・場所・目的・態様、使用者の範囲、使用の必要性の程度、許可をするに当たっての支障または許可をした場合の弊害もしくは影響の内容および程度、代替施設確保の困難性など、許可をしないことによる申請者側の不都合または影響の内容及び程度等の諸般の事情を総合考慮した上で、行政財産管理者に委ねられた合理的な裁量に基づいて、許可を行うかどうかを判断する。

  5. 公立高等専門学校の校長は、学習態度や試験成績に関する評価などを総合的に考慮し、校長に委ねられた教育上の合理的な裁量に基づいて、必修科目を履修しない学生に対し原級留置処分または退学処分を行うかどうかを判断する。

解答・解説

解答:1

1 誤り。
最高裁判所の判例は、「建築主事が当該確認申請について行う確認処分自体は基本的に裁量の余地のない確認的行為の性格を有するものと解するのが相当である」と判示しています(最判昭60・7・16)。したがって、建築主事が合理的な裁量に基づいて確認済証の交付をするか否かの判断はできません。

2 正しい。
最高裁判所の判例は、再入国の許可基準について、「法務大臣は、本邦に在留する外国人がその在留期間の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもって出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる旨規定するのみで、右許可の判断基準について特に規定していないが、右は、再入国の許否の判断を法務大臣の裁量に任せ、その裁量権の範囲を広範なものとする趣旨からであると解される。なぜならば、法務大臣は、再入国の許可申請があったときは、我が国の国益を保持し出入国の公正な管理を図る観点から、申請者の在留状況、渡航目的、渡航の必要性、渡航先国と我が国との関係、内外の諸情勢等を総合的に勘案した上、その許否につき判断すべきであるが、右判断は、事柄の性質上、出入国管理行政の責任を負う法務大臣の裁量に任せるのでなければ到底適切な結果を期待することができないものだからである」と判示しています(最判平10・4・10)。

3 正しい。
最高裁判所の判例は、「懲戒権者は、懲戒事由に該当すると認められる行為の原因、動機、性質、態様、結果、影響等のほか、当該公務員の右行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をすべきかどうか、また、懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきか、を決定することができるものと考えられるのであるが、その判断は、右のような広範な事情を総合的に考慮してされるものである以上、平素から庁内の事情に通暁し、都下職員の指揮監督の衝(しょう。大事な任務)にあたる者の裁量に任せるのでなければ、とうてい適切な結果を期待することができないものといわなければならない。」と判示しています(最判昭52・12・20)。

4 正しい。
最高裁判所の判例は、「管理者の裁量判断は,許可申請に係る使用の日時,場所,目的及び態様,使用者の範囲,使用の必要性の程度,許可をするに当たっての支障又は許可をした場合の弊害若しくは影響の内容及び程度,代替施設確保の困難性など許可をしないことによる申請者側の不都合又は影響の内容及び程度等の諸般の事情を総合考慮してされるものであり,その裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においては,その判断が裁量権の行使としてされたことを前提とした上で,その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討」するものと判示しています(最判平18・2・7)。

5 正しい。
最高裁判所の判例は、「高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分又は退学処分を行うかどうかの判断は、校長の合理的な教育的裁量にゆだねられるべきものであり、裁判所がその処分の適否を審査するに当たっては、校長と同一の立場に立って当該処分をすべきであったかどうか等について判断し、その結果と当該処分とを比較してその適否、軽重等を論ずべきものではなく、校長の裁量権の行使としての処分が、全く事実の基礎を欠くか又は社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認められる場合に限り、違法であると判断すべきものである」と判示しています(最判平8・3・8)。


学習するには

基本講座-行政法7 行政作用(3)

→ 上記の講座が含まれる「行政書士合格コース」はこちらから


ピックアップ過去問一覧

行政書士のオンライン講座を、今すぐ無料でお試しできます!

行政書士講座 無料お試し

  • 試験の特徴、対策がわかる!短期合格セミナー「失敗例から学ぶ 着実に合格する勉強法5つのルール」
  • 人気のビデオ講座を実際に体験できる!
  • フルカラーWEBテキスト付!
  • スマホで、いつでもどこでも解ける問題集も
さらに
短期合格の秘訣がわかる
「行政書士 加速学習法」
PDF冊子もプレゼント!

無料お試しはこちら
お申込み後すぐに受講が試せる!
自動契約・更新はありません
お得に受講できる10%OFFクーポン付き
▲
講座一覧
  • 中小企業診断士
  • 技術士
  • 販売士
  • 危険物取扱者
  • メンタルヘルス・マネジメント®検定
  • 司法試験・予備試験
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 弁理士
  • ビジネス実務法務検定試験®
  • 知的財産管理技能検定®
  • 個人情報保護士
  • 社会保険労務士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 簿記
  • FP
  • 外務員
  • 貸金業務取扱主任者
  • 宅建士
  • マンション管理士/管理業務主任者
  • 賃貸不動産経営管理士
  • 建築士
  • ITパスポート
  • 情報セキュリティマネジメント
  • 基本情報技術者
  • 応用情報技術者
  • ITストラテジスト
  • ネットワークスペシャリスト
  • データベーススペシャリスト
  • スタディングテック
  • 公務員
  • TOEIC® TEST
  • コンサルタント養成講座
  • 登録販売者
  • 看護師国家試験
  • 保育士
スタディングについて
  • 運営会社
  • IR情報
  • 採用情報
  • お知らせ・ニュース
  • メディア掲載
  • キャンペーン一覧
  • 学習Q&A
コラム
  • 資格取得 お役立ち情報
  • もっと知りたい診断士
  • もっと知りたい税理士
  • もっと知りたい司法試験・予備試験
  • もっと知りたい司法書士
  • もっと知りたいFP(ファイナンシャル・プランナー)
資格情報メディア
  • 資格取得エクスプレス
ご利用ガイド
  • ご購入方法について
  • ご利用環境について
  • お問い合わせ
パートナー募集
  • アフィリエイトプログラム
ソーシャルネットワークアカウント
  • Facebook
  • X
  • LINE
  • YouTube
法人のお客様へ
  • スタディング法人導入のご案内
  • 社員教育をカンタンに。クラウド型eラーニング「エアコース」
転職をお考えの方へ
  • 資格を活かす転職 スタディングキャリア
アプリダウンロード
appstoreスタディング公式アプリ
googleplayスタディング公式アプリ

※このアプリでは購入したコースが利用可能です。コースはウェブサイトよりご購入ください。

©KIYO Learning Co., Ltd.
  • トップページ
  • 法律に基づく表示
  • 利用規約
  • プライバシーポリシー
  • サイトマップ
  • 表示 :
  • PC
  • スマートフォン
  • スタディング公式Facebook
  • スタディング公式X
  • スタディング公式LINE
  • スタディング公式YouTube