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スタディング 行政書士講座

行政書士試験ピックアップ過去問解説
民法-不法行為 平成30年第33問

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問題

 Aに雇われているBの運転する車が、Aの事業の執行中に、Cの車と衝突して歩行者Dを負傷させた場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。なお、Aには使用者責任、BおよびCには共同不法行為責任が成立するものとする。


  1. AがDに対して損害を全額賠償した場合、Aは、Bに故意または重大な過失があったときに限ってBに対して求償することができる。

  2. AがDに対して損害を全額賠償した場合、Aは、損害の公平な分担という見地から均等の割合に限ってCに対して求償することができる。

  3. CがDに対して損害を全額賠償した場合、Cは、Bに対してはB・C間の過失の割合によるBの負担部分について求償することができるが、共同不法行為者でないAに対しては求償することができない。

  4. Cにも使用者Eがおり、その事業の執行中に起きた衝突事故であった場合に、AがDに対して損害を全額賠償したときは、Aは、AとEがそれぞれ指揮監督するBとCの過失の割合によるCの負担部分についてEに対して求償することができる。

  5. BがAのほかFの指揮監督にも服しており、BがAとFの事業の執行中に起きた衝突事故であった場合に、AがDに対して損害を全額賠償したときは、Aは、損害の公平な分担という見地から均等の割合に限ってFに対して求償することができる。

解答・解説

解答:4

1 妥当でない。
使用者は、被用者が、その事業の執行につき不法行為をした場合には、損害賠償責任を負わなければなりません(715条1項本文)。使用者が被害者に損害賠償をしたときは、被用者に求償をすることができます(715条3項)。したがって、使用者の被用者に対する求償の請求は、被用者に故意または重大な過失があったときに限らないため、「Aは、Bに故意または重大な過失があったときに限ってBに対して求償することができる」とする本肢は妥当ではありません。

2 妥当でない。
判例は、使用者は、被用者と第三者の共同過失によって惹起された交通事故による損害を賠償したときは、被用者と第三者の過失割合に従って定められる第三者の負担部分について第三者に求償することができると判示しています(最判昭41・11・18)。したがって、「Aは、損害の公平な分担という見地から均等の割合に限ってCに対して求償することができる」とする本肢は妥当ではありません。

3 妥当でない。
判例は、被用者が使用者の事業の執行につき第三者との共同の不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者が過失割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に求償することができると判示します(最判昭63・7・1)。したがって、被害者Cは、被用者Bだけでなく、使用者Aに対しても求償することができます。

4 妥当である。
判例は、複数の加害者の共同不法行為につき、各加害者を指揮監督する使用者がそれぞれ損害賠償責任を負う場合においては、一方の加害者の使用者と他方の加害者の使用者との間の責任の内部的な分担の公平を図るため、求償が認められるべきであるが、その求償の前提となる各使用者の責任の割合は、それぞれが指揮監督する各加害者の過失割合に従って定めるべきものであると判示します(最判平3・10・25)。したがって、Aは、AとEがそれぞれ指揮監督するBとCの過失の割合によるCの負担部分についてEに対して求償することができます。

■使用者責任と共同不法行為

・被用者と第三者との共同不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者が自己と被用者との過失割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができる(最判昭63・7・1)。

・共同不法行為の加害者の各使用者が使用者責任を負う場合において、一方の加害者の使用者は、当該加害者の過失割合に従って定められる自己の負担部分を超えて損害を賠償したときは、その超える部分につき、他方の加害者の使用者に対し、当該加害者の過失割合に従って定められる負担部分の限度で、求償することができる(最判平3・10・25)。


5 妥当でない。
判例は、一方の加害者を指揮監督する複数の使用者がそれぞれ損害賠償責任を負う場合においても、各使用者間の責任の内部的な分担の公平を図るため、求償が認められるべきであり、その求償の前提となる各使用者の責任の割合は、被用者である加害者の加害行為の態様及びこれと各使用者の事業の執行との関連性の程度、加害者に対する各使用者の指揮監督の強弱などを考慮して定めるべきものであって、使用者の一方は、当該加害者の前記過失割合に従って定められる負担部分のうち、右の責任の割合に従って定められる自己の負担部分を超えて損害を賠償したときは、その超える部分につき、使用者の他方に対して右の責任の割合に従って定められる負担部分の限度で求償することができるものと解するのが相当である、と判示します(最判平3・10・25)。したがって、「Aは、・・・均等の割合に限ってFに対して求償することができる。」とする本肢は妥当ではありません。

登場人物が多いため難解な事例ですが、被害者は、加害者・使用者が複数いても、そのいずれにも損害賠償請求が可能であり、加害者・使用者のいずれかがその全額を賠償した場合には、均等の割合ではなく、加害者の過失割合や使用者の負担部分の割合などにより求償することができるということを理解していれば解答できる問題です。


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