行政書士試験ピックアップ過去問解説
民法-債権者代位権・詐害行為取消権 平成28年第32問

問題

 債権者代位権または詐害行為取消権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、正しいものはどれか。


  1. 債権者は、債権の弁済期前であっても、債務者の未登記の権利について登記の申請をすることについて、裁判所の許可を得た場合に限って、代位行使することができる。

  2. 債権者は、債務者に属する物権的請求権のような請求権だけでなく、債務者に属する取消権や解除権のような形成権についても代位行使することができる

  3. 債権者は、債務者に属する権利を、債権者自身の権利として行使するのではなく、債務者の代理人として行使することができる

  4. 甲不動産がAからB、AからCに二重に譲渡され、Cが先に登記を備えた場合には、AからCへの甲不動産の譲渡によりAが無資力になったときでも、Bは、AからCへの譲渡を詐害行為として取り消すことはできない

  5. 詐害行為取消権の立証責任に関しては、債務者の悪意と同様に、受益者および転得者側の悪意についても債権者側にある

解答・解説

解答:2

1 誤り。
債権者が債権者代位権を行使するための要件の一つとして、債権者の債権の弁済期が到来していることがあります。ただし、保存行為を行う場合には弁済期が未到来でもよいこととされています(423条2項)。本肢の「未登記の権利についての登記」は、保存行為に該当するため、債権弁済期前に行使することができ、その場合、裁判所の許可を得る必要はないので、本肢は誤りです。

2 正しい。
債権者代位権の代位される債務者の権利は、一身専属権や差押えを禁じられた権利については、対象とすることができませんが、それ以外の債権や物権的請求権などの「請求権」や取消権や解除権などの「形成権」も代位行使することができます。

3 誤り。
債権者代位権や詐害行為取消権を行使する債権者は、債務者の代理人として権利を行使するのではなく、自己の名において債務者の権利を行使します。したがって、「代理権として行使することができる」とする本肢は誤りです。

4 誤り。
判例は、本肢のような特定物債権(特定物引渡請求権)も、窮極において損害賠償債権(金銭債権)に変じ得るものであり、金銭債権と同様なので、債権者は、債務者の詐害行為を取り消すことができるとしています(最大判昭36・7・19)。したがって、「Bは、AからCへの譲渡を詐害行為として取り消すことはできない」とする本肢は誤りです。


5 誤り。
詐害行為取消権の立証責任については、「債務者・転得者の悪意」は債権者に立証責任がありますが、「受益者の悪意」については、受益者に善意であったことの立証責任があります


学習するには

基本講座-民法24 債権(3)

→ 上記の講座が含まれる「行政書士合格コース」はこちらから


ピックアップ過去問一覧

行政書士のオンライン講座を、今すぐ無料でお試しできます!

行政書士講座 無料お試し

  • 試験の特徴、対策がわかる!短期合格セミナー「失敗例から学ぶ 着実に合格する勉強法5つのルール」
  • 人気のビデオ講座を実際に体験できる!
  • フルカラーWEBテキスト付!
  • スマホで、いつでもどこでも解ける問題集も
さらに
短期合格の秘訣がわかる
「行政書士 加速合格法」
PDF冊子もプレゼント!

お申込み後すぐに受講が試せる!
自動契約・更新はありません
お得に受講できる10%クーポン付き