解答:3
1 正しい。
嫡出でない子につき、父から嫡出子とする出生届がされ、又は嫡出でない子としての出生届がされた場合において、出生届が戸籍事務管掌者によって受理されたときは、認知届としての効力を有します(最判昭53・2・24)。
2 正しい。
婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます(772条2項)。ここにいう「婚姻成立の日」とは、婚姻届出の日をいいます(最判昭41・2・15)。本肢において、Cは嫡出の推定を受けないので、Aが父子関係が存在しないことを争うには、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えによらなければなりません。
3 誤り。
判例は、離婚による婚姻解消後300日以内に出生した子であっても、母とその夫とが、離婚の届出に先だち約2年半以前から事実上の離婚をして別居し、夫婦の実態が失われていた場合には、嫡出の推定を受けないとしています(最判昭44・5・29)。
4 正しい。
嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければなりませんが(777条)、夫が成年被後見人であるときは、この期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算します(778条)。
5 正しい。
嫡出否認の訴えは、子又は親権を行う母を相手方として行わなければなりませんが、親権を行う母がないときは、家庭裁判所が選任した特別代理人を相手方として行わなければなりません(775条)。したがって、Cの未成年後見人がいるときであっても、家庭裁判所が選任した特別代理人を相手方としなければなりません。